出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産手当金とは

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料(報酬)を受けられない場合、休業補償として「出産手当金」が受けられます。

支給要件

  1. 妊娠4ヵ月(85日)以降の出産
  2. 被保険者資格のある期間内の出産

資格喪失後の継続給付

退職すると被保険者の資格を喪失し、原則として健康保険の給付を受けられなくなります。ただし、「資格喪失まで1日も空かずに継続して1年以上の被保険者期間」がある場合、退職したあともそれまで受けていた各種給付金を引き続き受けられるケースがあります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。

退職するときに出産手当金を受けている場合、出産予定日以前42日前の日が在職期間中である場合は、資格喪失後も引き続き出産手当金を受けることができます。ただし、資格喪失日の前日は労務に服していない場合に限ります。

支給される額

出産手当金
休業1日につき、直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×3分の2相当額

被保険者期間が12ヵ月に満たない人は、次の①、②のいずれか低い額

  • ①当該者の支給開始月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額平均額
  • ②トヨタ紡織健保の前年度9月30日時点における全被保険者の標準報酬月額平均額

給付期間

産前42日
(多胎98日)



産後56日
  • ※出産日は産前になります。
  • ※多胎妊娠の場合は出産の日以前98日、出産の日の翌日以降56日となります。
  • ※出産予定日より遅い出産の場合、遅れた日数分は産前としてプラスされます。
  • ※支給満了日を確認されたい方は、こちらの計算ツールをご参照ください。
    出産手当金 産前・産後期間計算ツール

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるとき

出産手当金と傷病手当金を同時に受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先されます。ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。

産前産後休業期間および育児休業期間中は保険料が免除されます

産前産後休業期間および育児休業期間(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)中は保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで、または2週間以上育児休業等を取得した月が免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。