けんぽだより

2026年冬号

正しくかかろう!接骨院・整骨院で健康保険が使えるのは限られたケースのみ

接骨院・整骨院での施術は、すべてが健康保険の対象になっているわけではありません。健康保険が使えるケースは限られており、使えない場合は全額自己負担となります。

健康保険が使える傷病は限られています

健康保険が使える範囲を知って、正しく利用しましょう。

以下の場合のみ、健康保険が使えます

外傷性が明らかで、慢性的な状態になっていない以下のもの

●骨折※・脱臼※
  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
●打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ等)

× こんなとき、健康保険は使えません!(以下は一例です)

  • 日常生活からくる肩こり、筋肉疲労
  • 休養やリラックスのための施術
  • 症状の改善のみられない長期の施術
  • 保険医療機関で治療中のけが
  • 脳疾患後遺症などの慢性的な病気
  • 仕事中や通勤途中のけが(労災保険の適用になります)
  • など

医療機関に同時期にかかると、接骨院・整骨院では健康保険が使えません

「療養費支給申請書」は内容を確認してから署名を!

「療養費支給申請書」は、健保組合が柔道整復師に療養費を支払ううえで重要な書類です。署名するときは、内容をよく確認してください。

領収書は必ずもらいましょう

領収書は必ずもらい、大切に保管しておきましょう。

施術内容等についての照会にご協力を

トヨタ紡織健保では、健康保険を使って接骨院・整骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。
みなさまに納めていただいた保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いします。