病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険法の定めにより休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の約67%(3分の2相当額)が「傷病手当金」として支給されます。傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
さらにトヨタ紡織健保では、1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の約13%(15分の2相当額)が「傷病手当金付加金」として支給されます。また引き続き休業する場合は、「延長傷病手当金付加金」として1日あたり直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の60%が傷病手当金支給開始日から起算して2年6ヵ月まで、その後は1日あたり直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の40%が6ヵ月間支給されます。
ただし、傷病手当金を受給しているか、受給できる条件を満たしている被保険者が会社を退職した場合は、退職の翌日から「傷病手当金(67%相当額)」のみ支給されます。
(傷病手当金付加金と延長傷病手当金付加金は支給されません)

※経過措置について

支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。

傷病手当金の通算支給期間が1年6ヵ月に達する以前に支給開始から3年を経過した場合は、延長傷病手当金は支給されません。

支給を受けられる条件

支給を受けられるのは、次の3つの条件にすべて該当したときです。

1. 療養のためであること

  • 病気、ケガのため仕事につけず療養していること。自宅療養でもかまいません。
  • 症状が固定した場合(それ以上回復の見込みがない場合)は支給されない場合があります。

2. 4日以上休んだとき

3日間以上連続して仕事を休んだとき、3日間は待期期間として支給されません。4日目から支給されます。

3. 給料の一部又は全部が支払われなかったとき

給料の一部または全部が支払われなかったときに支給されます。

  • ※傷病手当金は、療養のため会社を休み医師の意見を参考にして、健保組合が支給要件を満たしていると判断した場合に支給されるものです。会社を病気やケガで休んでいる場合でも、健保組合が支給要件を満たしていないと判断した場合には支給されないことがあります。傷病手当金請求書提出後、健康保険法に基づいた審査等のため支給決定までに一定の期間を要する場合があります。

支給される期間

傷病手当金・延長傷病手当金付加金が支給されるのは、1つの疾病(同一疾病)につき支給開始日から3年です。会社を休みはじめた最初の3日間は「待期」として、支給されません。

  • 支給期間内に出勤した日または年休を使用した日がある場合は、その日は支給されません。
  • 途中出勤した日があっても支給開始日から3年を超えた期間については支給されません。
  • ※傷病手当金を受けた後に仕事に復帰し、再度病気やけがで働けないときは、同じ症状の延長として、支給期間を通算して計算するか、再発として改めて傷病手当金を支給するかは、健保組合の判断によります。

延長傷病手当金は傷病手当金支給期間満了後から支給開始されますが、傷病手当金支給期間通算化の場合でも延長傷病手当金の支給は、傷病手当金支給開始日から3年で支給打ち切りとなります。

【同一疾病とは】
必ずしも「同じ病名」ということではなく、傷病手当金の支給事由となった第一疾病を原因として第二疾病が発生した場合や、異なる傷病名でもその実態に明らかな断絶が認められない疾患をいいます。
(病気の原因や症状が同じもの、関連性のある病気、けがなどを指します。)

【ポイント】

●支給期間は、実日数(3年)ではなく、暦の上での3年をさします。

支給される額

会社を休業して4日目から

支給開始日から
1年6ヵ月(※)

傷病手当金および傷病手当金付加金

休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の約80%
(傷病手当金:約67%+傷病手当金付加金:約13%)

 
支給期間終了後
引きつづき1年間
(受給開始日から2年6ヵ月)

延長傷病手当金付加金

休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の60%

 
それ以降
6ヵ月
(受給開始日から3年)

延長傷病手当金付加金

休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の40%

※経過措置について

支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。

厚生年金保険および労災保険の給付との調整

障害年金、労災保険の休業補償給付、老齢年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。

請求権の時効

2年
時効の起算日……労務不能であった日ごとにその翌日