2026年春号
社会全体で子ども・子育て世帯を支援するため、2026年4月分保険料(5月給与控除分)から、「子ども・子育て支援金」の徴収がはじまります。
子ども・子育て支援金は、国からの要請で健保組合が徴収を代行します。健保組合は事業主体でないため、徴収した支援金はそのまま国へ納めます。

一律の支援金率が設定される
被保険者のみなさまと事業主は、2026年4月分保険料から、健康保険料、介護保険料(40歳以上65歳未満)に加え、子ども・子育て支援金を負担することになります。
2026年度 子ども・子育て支援金率
支援金率は、国から被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合)一律で示されます。

一人当たりの負担額はどのくらい?
原則として被保険者と事業主で折半負担します(任意継続被保険者は事業主分も負担します)。
また、子ども・子育て支援金は、健康保険料、介護保険料と同様、賞与からも徴収されます。

少子化対策のための特定財源
子ども・子育て支援金を財源として、こども未来戦略「加速化プラン」の取り組みを実施します。加速化プランでは、少子化対策を促進するために以下のとおり給付の拡充などを行います。
●妊婦のための支援給付
…10万円相当の経済的支援
●出生後休業支援
…育休給付率を手取り10割相当に
●育児時短就業給付
…時短勤務時の新たな給付 等
詳しくはこども家庭庁ホームページをご覧ください。
- 参考リンク
お問い合わせ窓口
子ども・子育て支援金制度コールセンター
0120-303-272
受付時間 9:00~18:00(日曜・祝日を除く)