家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

●被保険者と別世帯でもよい人
配偶者(内縁を含む)、子、孫、兄姉弟妹、父母・祖父母等の直系尊属

●被保険者と同一世帯であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

「同一世帯」とは単なる同居ではなく、被保険者と住居および生計を共同にすることを指します。
同居していたとしても、生計を分けている場合は「別世帯」となります。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が条件で、かつ年間収入が認定基準額未満であることが必要です。
扶養認定の際には、提出していただく申請書類などで生活状況や他の扶養義務者の有無などを確認したうえで、被保険者により生計を維持されているかどうかの判断を行います。

【認定基準額(年間)】
同居している場合
(同一世帯 ※1)
対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であること
別居している場合 対象者の年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、かつ、その額が被保険者からの仕送額(※2)より少ないこと
  • ※1:「同一世帯」とは、被保険者と住居および生計を共同にすることを指します。
  • ※2:仕送りは証明できるもの(金融機関の通帳や振込依頼書)が残る方法で行い、必ず保管しておいてください。被扶養者の検認(書類審査)で提出を求めることがあります。手渡しによる金銭援助の場合は認定できません。

被扶養者の収入基準

対象者に収入がある場合は、次の【対象者の収入限度額】と【収入の範囲】に基づいて、収入要件を満たしているか判断します。

対象者の年齢区分 年収限度額 月収限度額
(給与収入がある場合の参考目安)
日収限度額
(各種給付金などを受給している場合の参考目安)
【対象者の収入限度額】
60歳未満の方 130万円未満 108,334円未満
(130万円÷12ヵ月)
3,612円未満
(130万円÷12ヵ月÷30日)
60歳以上または
障害年金受給者
180万円未満 150,000円未満
(180万円÷12ヵ月)
5,000円未満
(180万円÷12ヵ月÷30日)

【収入の範囲】

収入とは、原則、“継続的”に得られる恒常的なものすべてを言います。
下記に掲載している収入の種類は一部であり、これ以外にも収入に含めるものがあります。くわしくは健保組合にご確認ください。

収入の範囲 収入の内容
給与収入 パート・アルバイト・内職の収入(賞与・通勤交通費含む総収入)
各種年金・恩給 【公的】
老齢年金(国民・厚生)、遺族年金(国民・厚生)、障害年金(国民・厚生)、 年金基金(国民・厚生・企業)、農業者年金、共済年金、恩給
【私的】
個人年金・互助年金・積立年金・確定拠出年金(DC)
  • ※(受取額)-(払込額)で算出した金額で判断します。
事業収入 農業・漁業・商業など自営業に基づく所得
  • ※(売上金額-直接的必要経費)で算出した金額で判断します。
  • ※「直接的必要経費」の一覧はこちら
不動産収入 不動産賃貸料など
雇用保険 基本手当(失業保険)、高年齢求職者給付金、特例一時金(短期故郷特例被保険者)
健康保険(休業補償) 傷病手当金、出産手当金
その他 株式の配当金、退職手当(雇用保険上の基本手当に相当するもの)
  • ※一時所得は上記収入額には含みません。

優先扶養義務

被扶養者となる対象者を優先的に扶養する義務がある「優先扶養義務者」が、被保険者以外にいないことを確認します。
被保険者以外に優先扶養義務者がいる場合には、その人に扶養能力がなく、被保険者が扶養しなければならないやむを得ない理由が必要です。

<優先扶養義務者の例>

  • 母の場合は、その配偶者である「父」
  • 兄姉弟妹の場合は、親である「両親」
  • 祖父母の場合は、子である「両親」

夫婦共働きの場合(夫婦共同扶養)

夫婦共働きでどちらにも扶養能力がある場合は、以下の通りとなります。

  1. 年間収入(過去、現時点、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多いほうの被扶養者とします。
  2. 夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合、主として生計を維持する者の被扶養者とします。

複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていません。年間収入の多い方の親が子ども全員を扶養することになります。

国内居住要件

日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  1. 外国において留学をする学生
  2. 外国に赴任する被保険者に同行する者
  3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  5. 1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、トヨタ紡織健保では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。
虚偽の申請により被扶養者認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間中に発生した医療費の全額および、その他給付金を遡及し返還していただくことになります。