保険医の同意を得て、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術については、一定の要件を満たす場合、健康保険(療養費)の支給対象となります。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あん摩・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
【添付書類】
  • 保険医の同意書
  • 領収書(原本)
  • 施術報告書(写)(再同意時)

初療の日から1年以上経過し、施術回収が月に16回以上の場合に以下の書類を提出する必要があります。

  • 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります。