被扶養者認定に必要な添付書類

申請する家族が18歳未満の場合

必須書類

  1. 健康保険被扶養者(異動)届
  2. 世帯全員の住民票(続柄・筆頭者・世帯主省略不可)

現況により提出する書類

  • 【離婚・再婚等により扶養義務者が被保険者以外にいるとき】
    • 被扶養者生計維持状況調査票
  • 【婚姻の場合】
    • 婚姻受理証明書

申請する家族が18歳以上の場合

必須書類

  1. 健康保険被扶養者(異動)届
  2. 被扶養(申請)者現況届
  3. 世帯全員の住民票(続柄・筆頭者・世帯主省略不可)

現況により提出する書類

  • 【婚姻の場合】
    • 婚姻受理証明書

申請する家族と別居している場合

客観的に見て被保険者から被扶養者に仕送りをしていることがわかる書類が必要となります。

  • 3ヵ月分の金融機関の控え(預金通帳の写し、振込票の写し、送金明細等)を提出ください。手渡しは認めておりません。
  • 別居の場合は、仕送り金額が、認定対象者の収入額以上かつ認定対象者の年収+仕送り額(年)が年間標準生計費以上であることが必要。
    • ※「年間標準生計費」とは、人事院が総務省の家計調査等に基づき算定した標準生計費(月)を年間分に換算したもの。(標準生計費は前年に公表された金額を使用し、毎年4月に見直します)

申請する家族が外国籍の方の場合

  • 在留カードの写し(両面)を提出ください。

申請する家族が日本国内に住所がなく、国内居住案件の例外に該当する場合

例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。