お知らせ

令和7年青森県東方沖を震源とする地震により被害を受けられたみなさまへ

今回の地震により被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
被災された方の医療機関での一部負担金等については、以下のとおりご連絡いたします。

1.対象の方

       次の(1)(2)のいずれにも該当する方

   (1)令和7年12月青森県東方沖を震源とする地震による災害に係る災害救助法の
               適用市町村にお住まいの方 (一時居住の方も含む)

    ***災害救助法の適用地域(12/9時点)****
  【青森県】八戸市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、六ケ所村、
                        おいらせ町、大間町、東通村、南部町、階上町
  【岩手県】宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、
                        岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町

  (2)今回の地震で被災された方、または緊急避難された方

 

2.対応内容

  (1)一部負担金等の徴収猶予について

   医療機関での受診の際に現金等の持ち合わせがない場合、医療機関へ申し出て
   いただくことで、当日のお支払い金額を猶予できます。
   また、その場合は健保組合へご連絡願います。【電話:0566-26-0305】
     (猶予分については、後日健康保険組合から請求させていただきます)


  (2)保険料の納付期限の延長及び納付猶予について

   被災した任意継続被保険者に対する保険料の納付期限を延長及び納付猶予いたします。
   ご希望の方は健保組合まで申し出てください。


  (3)マイナ保険証・資格確認書の取扱いについて

   マイナ保険証・資格確認書の紛失により、医療機関等に提示できない場合は、
   氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被保険者の勤務する事業所(会社)名を医療機関に
   伝えることにより受診できます。
   また、健保組合へ資格確認書の発行又は再発行の申請を行ってください。


3.お問い合わせ先

   対象となる方でご不明な点がある場合は、健康保険組合へお問い合わせ願います。
   <お問い合わせ電話番号> 0566-26-0305

 

ご参考 内閣府 災害救助法の適用情報(最新の情報が掲載されています)