お知らせ
被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
今般、厚生労働省の通知に基づき、令和8年4月1日からの被扶養者認定における年間収入の取扱いについて
次のとおりご案内します。
1.年間収入の確認方法
被扶養者認定における年間収入は、労働契約の分かる書類の内容に基づき見込まれる年間収入により確認します。
この場合、労働契約の段階で見込み難い時間外労働に対する賃金や臨時収入等は、年間収入に含みません。
ただし、基本給、諸手当、通勤手当、賞与及び固定残業代は年間収入に含みます。
2.本取扱いの適用範囲
この取扱いは、給与収入のみである場合に適用します。
給与収入以外の収入(年金収入、事業収入など)がある場合、労働契約の内容を確認できない場合又は
シフト制等により労働条件が明確でない場合は、従前の例により、臨時収入を含めた今後の収入見込み
により確認します。
3.一時的に基準額を超えた場合
認定後に臨時収入により一時的に基準額を超えた場合であっても、直ちに被扶養者の削除を要するものでは
ありませんが、当該臨時収入が一時的な収入変動かどうかの確認のため、事業主の証明を求めることがあります。
なお、労働条件の更新が行われ、収入基準を超える見込みとなる場合は、被扶養者削除の届出が必要です。
4.添付書類等の取扱い
被扶養者加入時または被扶養者資格調査にあたり、給与収入がある場合は雇用契約書等の写しを提出して
いただくことになります。
雇用契約書等が無い場合は、当組合書式の労働条件通知書に雇用主が証明したものを求めます。
お問い合わせ先:適用・給付G 0566-26-0305